条例・管理規制
兵庫県立尼崎青少年創造劇場の設置及び管理に関する条例
昭和53年3月25日
条例第4号
改正
昭和53年6月6日条例第35号 昭和56年3月27日条例第11号
昭和59年3月28日条例第5号 昭和62年3月14日条例第5号
昭和63年3月26日条例第7号 平成2年3月28日条例第21号
平成4年3月27日条例第10号 平成11年3月18日条例第22号
平成18年3月24日条例第2号 平成18年9月28日条例第53号
平成22年3月19日条例第6号 平成26年3月20日条例第8号
平成29年3月23日条例第7号 平成31年3月19日条例第5号
兵庫県立尼崎青少年創造劇場の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
兵庫県立尼崎青少年創造劇場の設置及び管理に関する条例
設置
第1条 青少年の自由な創造活動を促進し、あわせて県民文化の高揚を図るため、兵庫県立尼崎青少年創造劇場(以下「創造劇場」という。)を置く。
位置
第2条 創造劇場の位置は、尼崎市南塚口町3丁目とする。
業務
第3条 創造劇場は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 音楽、演劇、舞踊等の創造活動のために青少年に施設を利用させること。
- 絵画、彫刻、書、写真等の創造活動のために青少年に施設を利用させること。
- コミュニケーションづくりのために青少年に施設を利用させること。
- 青少年の創造活動を促進するために青少年以外の者に施設を利用させること。
- 青少年の創造活動を促進するため、音楽、演劇、舞踊等に関する鑑賞会、研究会等を開催すること。
- 音楽、演劇、舞踊等に関する調査及び研究並びに資料の収集及び提供を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、創造劇場の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、創造劇場の施設を、その目的を達成するために支障のない限り、その目的以外の目的のために利用させることができる。
利用の許可
第4条 別表に掲げる創造劇場の施設を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
利用の許可の取消し
第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可の全部又は一部を取り消すことができる。
- 偽りその他不正の手段により前条の許可を受けたとき。
- 創造劇場の設置の目的又は前条の規定により許可を受けた利用の目的以外の目的に創造劇場の施設を利用し、又は利用しようとするとき。
- 創造劇場の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
- 創造劇場の管理者の指示に従わないとき。
- 前各号に掲げるもののほか、創造劇場の管理上支障があるとき。
一部改正〔平成18年条例2号〕
原状回復の義務等
第6条 創造劇場の施設及び設備を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
一部改正〔平成18年条例2号〕
管理
第7条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、創造劇場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
一部改正〔平成18年条例2号〕
利用料金
第8条 第4条の規定により、別表に掲げる創造劇場の施設の利用の許可を受けた者は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、別表に定める基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が知事の承認を受けて定めるものとする。ただし、利便施設について、公募に付して、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者に利用させる場合にあっては、その者の申込みに係る価格に相当する額とする。
4 第4条の利用の許可を受けた者は、その利用について入場料を徴収した場合において、当該入場料収入の総額に100分の5を乗じて得た額が前項の利用料金の額を超えるときは、その差額に相当する額を当該施設の利用料金の割増料金として納めなければならない。
5 指定管理者は、知事の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
追加〔平成18年条例2号〕、一部改正〔平成22年条例6号〕
補則
第9条 この条例に定めるもののほか、創造劇場の管理に関して必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成18年条例2号〕
附 則
この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和53年8月規則第76号で、同53年8月19日から施行)
附 則(昭和53年6月6日条例第35号)
この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和53年8月規則第76号で、同53年8月19日から施行)
附 則(昭和56年3月11日条例第11号)
施行期日
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第26条の規定は、同年5月1日から施行する。
経過措置
2 昭和56年度に兵庫県立学校に入学しようとする者の入学考査料の額については、第2条の規定による改正後の兵庫県立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の授業料等徴収条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和56年度に兵庫県立高等学校(専攻科を除く。)に入学した者に係る入学料の徴収については、改正後の授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 昭和56年4月1日前に第3条から第11条まで、第13条、第16条から第25条まで及び第27条から第31条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき利用、使用又は受講の許可を受けた者(第18条の規定による改正前の兵庫県立勤労青少年寮の設置及び管理に関する条例の規定に基づき寮室の利用の許可を受けた者を除く。)に係る使用料又は受講料の額については、第3条から第11条まで、第13条、第16条から第25条まで及び第27条から第31条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 昭和56年4月1日前に兵庫県玉津福祉センターの特別病室に入室した者に係る当該室料の額については、第12条の規定による改正後の兵庫県玉津福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 昭和56年度に兵庫県立厚生専門学院、兵庫県立総合衛生学院及び兵庫県立農業大学校に入学した者に係る入学料の額については、第14条の規定による改正後の兵庫県立厚生専門学院の設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の兵庫県立総合衛生学院の設置及び管理に関する条例の規定及び第23条の規定による改正後の兵庫県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 昭和56年4月1日前に第27条の規定による改正前の兵庫県立都市公園条例の規定により発行した回数券については、同日から昭和57年3月31日までの間は、なお効力を有する。
8 昭和56年4月1日前に交付の申請をしている者に係る自動車保管場所手数料の額については、第32条の規定による改正後の警察手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月28日条例第5号)
施行期日
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第22条の規定は、同年5月1日から施行する。
経過措置
2 昭和59年4月1日前に兵庫県立大学(附属幼稚園を除く。以下同じ。)に在学している者(聴講生及び研究生を除く。以下同じ。)の授業料の額については、第2条の規定による改正後の兵庫県立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の授業料等徴収条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和59年4月1日以後において、兵庫県立大学に転学、編入学又は再入学をした者の授業料の額については、改正後の授業料等徴収条例の規定にかかわらず、当該者の属する学年に在学している者に係る額と同額とする。
4 昭和59年4月1日前に第3条から第10条まで、第12条及び第13条、第15条から第21条まで並びに第23条から第26条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき利用の許可を受けた者に係る使用料の額については、第3条から第10条まで、第12条及び第13条、第15条から第21条まで並びに第23条から第26条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 昭和59年4月1日前に兵庫県玉津福祉センターの特別病室に入室した者に係る室料の額については、第11条の規定による改正後の兵庫県玉津福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 昭和59年4月1日前に第27条の規定による改正前の警察手数料条例の規定に基づき交付の申請をしている者に係る自動車保管場所手数料の額については、第27条の規定による改正後の警察手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月14日条例第5号抄)
施行期日
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
経過措置
5 施行日前に第3条から第11条まで及び第14条から第29条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき利用の許可を受けた者に係る使用料の額については、第3条から第11条まで及び第14条から第29条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月26日条例第7号)
施行期日
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。(後略)
使用料の額の特例
2 第3条及び第5条から第8条までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(兵庫県立西はりま青少年館の設置及び管理に関する条例別表創作室の款共同利用の項に係る部分及び兵庫県立淡路勤労センターの設置及び管理に関する条例別表共同利用の款工芸室の項に係る部分を除く。)による使用料の額が、第3条及び第5条から第8条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による使用料の額を超える場合は、改正前の条例の規定による使用料の額をもつて改正後の条例の規定による使用料の額とする。
附 則(平成2年3月28日条例第21号)
施行期日
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
経過措置
2 平成2年度に兵庫県立高等学校に入学しようとする者の入学考査料の額並びに同年度に兵庫県立大学(附属幼稚園を含む。)に入学しようとする者の入学考査料及び入学料の額については、第1条の規定による改正後の兵庫県立学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月27日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月18日条例第22号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第6号抄)
施行期日
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)・(2) (略)
(3) (前略)第5条(中略)の規定 規則で定める日(平成24年3月規則第17号で、同24年4月1日から施行)
(4)~(8) (略)
附 則(平成26年3月20日条例第8号抄)
施行期日
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成29年3月23日条例第7号抄)
施行期日
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成31年3月19日条例第5号抄)
施行期日
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)~(4) (略)
(5) 第1条中使用料及び手数料徴収条例別表第1、別表第2並びに別表第4の15の部、36の部、58の部(5)の款、64の2の部備考(1)、65の部備考3(1)並びに66の部備考1(1)及び備考3(1)の改正規定並びに第2条、第4条から第15条まで、第17条から第45条まで及び第47条から第55条までの規定 平成31年10月1日
別表(第4条、第8条関係)
区分 |
基準額 |
備考 |
||||||
開館時刻から12時まで |
13時から17時まで |
18時から閉館時刻まで |
開館時刻から17時まで |
13時から閉館時刻まで |
開館時刻から閉館時刻まで |
|||
大ホール |
土曜日、日曜日及び休日に利用する場合 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 商品の販売、宣伝等の営業行為を伴う利用の場合は、左欄に掲げるそれぞれの額の2倍に相当する額とする。 2 テレビジョン又はラジオの中継放送を伴う利用の場合は、左欄に掲げるそれぞれの額又は1により算出したそれぞれの額に、テレビジョンの中継放送にあっては10,500円、ラジオの中継放送にあっては5,200円を加算した額とする。 3 大ホールを利用して音楽、演劇、舞踊等の催しをする場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、左欄に掲げる大ホールのそれぞれの額に、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。 (1) 練習のために利用するとき。 10分の7 (2) 準備のために利用するとき。 10分の3 4 3により算出した額に50円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはその端数を50円とする。 |
24,200 |
30,800 |
35,200 |
55,000 |
66,000 |
90,200 |
|||
土曜日、日曜日及び休日以外の日に利用する場合 |
22,000 |
26,400 |
32,000 |
48,400 |
58,400 |
80,400 |
||
中ホール |
土曜日、日曜日及び休日に利用する場合 |
6,200 |
7,200 |
8,600 |
13,400 |
15,800 |
22,000 |
|
土曜日、日曜日及び休日以外の日に利用する場合 |
5,700 |
6,500 |
7,500 |
12,200 |
14,000 |
19,700 |
||
小ホール |
土曜日、日曜日及び休日に利用する場合 |
4,000 |
5,100 |
6,400 |
9,100 |
11,500 |
15,500 |
|
土曜日、日曜日及び休日以外の日に利用する場合 |
3,700 |
4,700 |
5,800 |
8,400 |
10,500 |
14,200 |
||
楽屋 |
A |
700 |
900 |
1,100 |
1,600 |
2,000 |
2,700 |
|
B |
300 |
400 |
600 |
700 |
1,000 |
1,300 |
||
練習室 |
A |
1,300 |
1,700 |
1,900 |
3,000 |
3,600 |
4,900 |
|
B |
900 |
1,200 |
1,200 |
2,100 |
2,400 |
3,300 |
||
展示室 |
1日につき 8,800円 |
|||||||
|
|
|
||||||
利便施設 |
使用料及び手数料徴収条例(平成12年兵庫県条例第12号)別表第1建物使用料の款専用使用の項の規定の例により算定した額 |
|
||||||
附属設備 |
別に規則で定める額 |
|
一部改正〔昭和53年条例35号・56年11号・59年5号・62年5号・63年7号・平成2年21号・18年2号・53号・22年6号・26年8号・29年7号・31年5号〕
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